覚せい剤譲渡で無罪=相手の供述「信用できず」−岐阜地裁
覚せい剤を譲り渡したとして、覚せい剤取締法違反罪に問われた岐阜市の会社員男性(47)の判決公判が16日、岐阜地裁であり、田辺三保子裁判長は無罪(求刑懲役2年、罰金20万円)を言い渡した。 田辺裁判長は、譲り受けたとされる女性の供述に関し「記憶は混乱・減退しており、信用できない」と判断。その上で、男性について「密売への関与は疑われるが、責任を負うと認めることもできない」と述べた。 男性は、2008年4月に岐阜市の路上に止めた車内で、女性に覚せい剤0.4グラムを代金2万円で譲り渡したとして、同年10月に起訴された。男性は公判で「譲り渡していない」と無罪を主張していた。
2010-06-11 00:06
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